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『むちうちは後遺障害には認定されない』はウソ

『むちうちは後遺障害には認定されない』って誰から聞きました?

それ、ウソです。

レントゲンやMRIには医学的所見がなく、自覚症状のみ。でも実際に結構キツい痛みが未だに残っている。保険会社からは半ば仮病みたいに扱われて治療も中断させられて、その分、症状固定ということで後遺障害認定の方向で行きましょうなんて言われてその気になって症状固定ということにしたけど、結局、後遺障害なんて認定されない。騙された・・・!

そんな経験のある方、結構多いと思います。

結局その後の治療費は自腹。仕方なく自分で評判の良い治療院探し。その治療費、せめて後遺障害の慰謝料で持ってもらわないと納得できませんよね?

むちうち症の場合、後遺障害の認定がされるとすれば12級か14級ということになります。

目安としては、症状固定時にレントゲンやMRI画像ではっきりと所見の認められるものが12級、レントゲンやMRIによる確認は出来ないものの、他の検査などではっきりと所見の認められるものが14級です。

ただし判断には高度な医学的判断が要求され、医学的に統一的な扱いがされていないことから、画一的な運用がされていない事には注意が必要です。

例えばMRI画像上から頚椎椎間板ヘルニアと診断されていても、その画像所見が本当に交通事故によって発症したヘルニアかと言われれば、医師でも判断が難しいのが現実です。何の自覚症状もない方でも、30代〜40代を過ぎれば、経年変化によってヘルニアと同様の画像上の所見が認められる人が多いようで、事故直前にMRI撮影した人でもない限り、100%事故によるものであると決定付けることは出来ないそうです。

保険会社の担当者は、そうした知識だけは必ず持っていますから、後遺障害の認定がされないよう、医師に嫌らしい質問状を書いて寄こし、事故との因果関係を否定するために必死で抵抗してきます。

交通事故の加害者には保険会社が味方に付きますが、被害者には味方がいません。保険会社に負けない対応をするには交通事故に強い法律家を味方を付ける必要があります。


今回の豆知識は

植山行政書士事務所

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行政書士植山保先生でした。

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